労使間の雇用関係では、会社にとっては問題のある従業員に対して解雇や懲戒処分を行う必要が生じることもめずらしくありません。
また、反対に、会社の従業員にとっても、会社から不当解雇や不当な懲戒処分をされる可能性があることも否定できません。
今回の研修会では、解雇や懲戒処分に関して、法律でどのような規定がなされているのか、また、実際に生じた労働事件に対して裁判所がどのような判断をしたのかを解説するとともに、労働問題に関して会社の立場・従業員の立場から行うべき事前の対策、事後の措置を検討したいと思います。
東京弁護士会消費者問題特别委員会正委員。
現在、安愚楽牧場被害対策弁護団事務局次長、MRIインターナショナル被害弁護団団員。
事務所の民事事件処理の業務を行いながら、大型詐欺被害事件の被害者側弁護団に参加して消費者被害救済活動を行っている。
相続関係、不動産関係、詐欺被害、交通事故を中心として民事事件を広く扱っている。